四條畷市議会 2017-09-14 09月14日-02号
東日本大震災で滑動崩落の被害を受けた宅地の多くは1970年代以前に造成されており、宅地造成等規制法等の改正により技術基準を強化した2006年以降に造成された宅地においては被害が発生していないことを踏まえ、既存の造成宅地について大規模盛土造成地の有無とそれらの安全性の確認(変動予測調査)、危険性が高い箇所の滑動崩落防止工事などの予防対策を早急に進める必要があります。
東日本大震災で滑動崩落の被害を受けた宅地の多くは1970年代以前に造成されており、宅地造成等規制法等の改正により技術基準を強化した2006年以降に造成された宅地においては被害が発生していないことを踏まえ、既存の造成宅地について大規模盛土造成地の有無とそれらの安全性の確認(変動予測調査)、危険性が高い箇所の滑動崩落防止工事などの予防対策を早急に進める必要があります。
権限移譲を受けました宅地造成等規制法等の許認可につきましては、池田市・能勢町との共同処理で事務処理を行っておりまして、事務処理等が複雑なこともありまして、これら業務に対応する手順やフローを作成することはなかなか今できていないところでございますけれども、今、議員からそういう提案もございますので、今後検討してまいりたいと思っております。 ○議長(福岡邦彬君) 管野英美子議員。
次に、宅地造成等規制法等の規定に基づく事務手数料といたしまして、市街化区域内における宅地造成工事の許可申請または協議申し出に対する審査については、土地の面積に応じ1万3,000円ないし46万円に、変更許可申請または変更協議申し出に対する審査について、計画の変更については土地の面積に応じ1,300円ないし4万6,000円に、土地の編入については土地の面積に応じ1万3,000円ないし46万円に、その他につきましては
平成18年4月、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律が公布され、同年9月30日より施行されましたが、この中で、宅地造成工事の計画の変更がある場合の許可手続が新たに規定されました。 これまでは宅地造成工事について変更が生じた場合、変更許可の手続がないため、再度、許可申請を行っていただいておりましたが、今回、法律上明確に変更許可が規定されたものでございます。
それと、2番目には、当該用地は土地区画整理法、宅地造成等規制法等により、宅地開発に伴う規制の中で、道路、公園、集会所、教育施設用地等が明確に示されているということですね。これは、土地区画整理法の適用をさつき台は受けてなかったんですね。受けてなかって、それに準用されたものだと思うんで、これはちょっとどうかなとは思うんですけれども、おおむね妥当なことだと思うんです。
また、開発許可につきましては、本市は全域が市街化区域に指定されておりまして、現行の開発許可制度では、都市計画法、建築基準法、また、宅地造成等規制法等の関係法令の基準に適合していれば許可をしなければならない法の定めでもございます。 しかしながら、住民の皆様の貴重な御意見を伺う中で、日影問題、環境悪化への懸念、交通安全対策等の問題があることは認識をしておるところでございます。
しかしながら住宅・都市整備公団では、さきの大震災の教訓をも踏まえ、工事施工にあたっては、砂防法、宅地造成等規制法等の基準に基づくとともに、宅地防災マニュアルも踏まえ、専門家の意見も聞きながら、適切かつ安全な設計により工事を施工すると聞いております。